Membership agreement
会員規約
第1章 総則
- 第一条(名称)
- 本クラブは「根津ゴルフ倶楽部」(以下、本クラブという)と称します。
第2章 会員資格
- 第 2 条(所在地)
- 本クラブの所在地は、東京都文京区根津 2-37-8 東急ドエルアルス根津 B1 です。
- 第3条(目的)
- 本クラブは、会員のゴルフライフの向上を図り、あわせて心身の健康の維持増進を図るとともに、会員相互の親睦を図ることを目的とします。
- 第 4 条(会員)
- 本クラブの会員は、本会則及び細則に定めた事項に従うこととします。また、本会則及び細則に定めた事項に異論なく、入会後も順守することとします
- 第 5 条(会員資格条件)
-
本クラブの会員は、次の各項に該当し、本クラブが入会を認めた方とします。
- 健康に異常のない方
- 本クラブの会員としてふさわしい品位と社会的信用のある方。
- 第 6 条(会員の種類)
- 本クラブの会員は、次のとおりにします。
- 正会員 18 歳以上の成人が対象で記名式
- 法人会員 個人名で記名式
- 第 7 条(会員資格の有効期限)
- 会員資格の有効期限は会員入会登録月から 1 年間とします。(以降、自動更新となります。)
- 第 8 条(入会手続)
- 本クラブに入会を希望される方は、所定の入会申し込み手続を行い、本クラブの審査を得た上で、本クラブに諸費用をお支払いいただきます。
また、入会手続きとして必ずクレジットカードのご登録をいただきます。
本クラブ入会にあたり、本人確認のため身分証明(免許証、パスポート、マイナンバーカードなど)のご提示をお願いしています。また本人確認の為、顔写真を撮影させて頂きます。 - 第 9 条(登録者変更)
- 記名登録者の変更はできないものとします。
- 第 10 条(会員資格の一時停止、除名)
- 会員が次の各項のひとつに該当した場合、本クラブは会員資格の一時停止、又は除名をすることができるものとします。
- 本クラブの名誉を傷つけた場合。
- 本クラブの秩序を乱した場合。
- 本クラブの施設を故意に破損した場合。
- 会費、利用料等の支払いを滞納し、本クラブから期限を定めた催告にも応じない場合。
- 会員が本会則、細則等その他本クラブが定めた事項に違反した場合。
- 暴力団、過激な政治活動集団等の反社会的と認められる団体の構成員、準構成員であることが判明した場合。
- 第 11 条(休会及び退会)
- 会員が本クラブを退会する場合は必ず店頭にて休会届又は退会届を提出する必要があります。
電話・FAX・郵送等による受付は行っておらず休会・退会月の前月 10 日迄に手続き下さい。
また、会費・利用料等の未納金がある場合にはこれを完納するものとし、一度引き落とされた金額は返金されません。その他、例外はありません。また、休会期間中は利用することはできません。
第3章 会員の権利・義務
- 第 13 条(会員証)
-
- 本クラブは、会員に会員証(アプリ)を交付します。
- 会員証については、記名された本人以外は使用することができません。又、譲渡、転貸することができません。
- その他、会員証規約については会員証に記載の事項に従うものとします。
- 利用可能なブースが満席になった場合、予約が取れないことがあります。
- 第 14 条(会費)
- 月額会費は本クラブが定める納入期限までに本クラブの定める納入方法で納入するものとし、一旦納入された会費は、如何なる場合も返還されないものとします。
未納分がある場合は納入後から本施設の使用可能とします。入会時の入会金、事務手数料、入会月の日割り、翌月会費は 受付にて現金またはクレジットでの納入ください。
また月の途中入会は 30 日の日割り計算となります。 - 第 15 条(施設の利用等)
-
- 会員は別に定める会費を支払って本クラブを利用することとします。
- 会員は本クラブを利用する場合必ず会員証(アプリ)を携帯し提示するものとします。
- 会員は本クラブを利用する場合、スタッフの指示にしたがっていただきます。
- 会員は本クラブの定める規約、事項にしたがっていただきます。
- 第 16 条(変更事項の届出)
- 会員は住所・連絡先・その他入会申込書記載事項に変更があった場合には、速やかに本クラブへ届け出るものとします。尚、変更届未提出による種々のトラブルに関して、
本クラブはその責任を負わないものとします。 - 第 17 条(インストラクターについて)
- 本クラブでは外部のインストラクターによるレッスンのご依頼は禁止しています。 また、インストラクターより個別レッスンの勧誘があった場合には直ちに本クラブへご連絡ください。
- 第 18条(会員証 アプリ)
-
- お客様の予約管理は hacomono システムにて行います。
- 会員証アプリはご本人のみが利用できます。他人に貸与、譲渡することはできません。
- お客様状況は当クラブでも閲覧させていただきます。
- お客様のパスワードは当クラブでは保存いたしておりません。各自保存お願いいたします。
- 登録アドレスへは、当クラブからのご連絡・ご案内をお送り致します。
第4章 その他
- 第 19 条(ビジターの利用)
-
- 本クラブは、会員と同伴の方、その他本クラブで認められた方のみをビジターとし施設の利用を認めるものとします。
- ビジター使用料は別に定めます。また入館に際しては、所定の手続を経るものとします。
- ビジター同伴の会員は、ビジターの行為に対して、一切の責任を負うこととします。
- 本クラブは、必要に応じてビジターの入館を制限できることとします。
- 第 20 条(休館日)
- 本クラブは、年末年始・夏季・施設点検日等その他本クラブが定めた日とします。またその指定日は予告なく定めることができるものとします。
- 第 21 条(施設の利用制限・閉鎖)
- 本クラブは、次の事由により施設を閉鎖し、その一部若しくは全部の利用を制限することがあります。この場合、会員は補償その他等の請求・意義 の申し立てをすることはできません。
- 天災、社会情勢、経済情勢の著しい変動により開業が不可能なとき。
- 本クラブの企画する行事を実施するとき。
- 本クラブの企画する行事を実施するとき。
- 不慮の事故やその他予測不可能な事由に該当するとき。
- 第 22 条(損害賠償)
-
- 会員は、自己の責任において本クラブの施設等を利用するものとし、次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、会社および本クラブはその損害賠償の責を一切負わないものとします。会員が同伴した第三者については、同伴した会員が当該第三者と 連帯して、損害賠償の責を負っていただきます。
- (1)第26条に規定する禁止行為をした場合
- (2)本クラブの指定または指導以外の利用方法で施設等を利用した場合
- (3)施設利用者間の喧嘩または口論等のトラブル
- (4)その他本クラブの責めに帰さない事由
- 会員は、本クラブの施設等を利用中に自己の責めに帰すべき事由により、本クラブ、本クラブのスタッフ、本クラブの施設等、他の会員または第三者に損害を与えた場合には、速やかにその賠償の責を負うものとします。
- 本クラブは、会員が施設等の利用に際して生じた負傷、発病、盗難、紛失については、本クラブの責めに帰すべき事由がある場合を除き、一切その損害賠償の責を負わないものとします。
- 第1項第3号のトラブルが発生した場合、その損害の有無にかかわらず、本クラブは一切関与しないものとし、当該会員は本クラブに対し相手方との仲介、調停等を求めてはならないものとします。
- 会員が本クラブの施設利用に際して、本クラブまたは他の会員、もしくは第三者に損害を与えた場合はすみやかに損害賠償の責を負っていただきます。
- 会員は、自己の責任において本クラブの施設等を利用するものとし、次の各号に掲げる事由により会員が受けた損害に対して、会社および本クラブはその損害賠償の責を一切負わないものとします。会員が同伴した第三者については、同伴した会員が当該第三者と 連帯して、損害賠償の責を負っていただきます。
- 第23条(個人情報の取得及び利用)
- 本クラブが取得した個人情報は、本クラブで提供するサービスの充実並びに円滑な提供(提携事業者によるサービスの提供を含む)及び本クラブの円滑な運営を目的とし、その目的の達成に必要な範囲で行います。取得した個人情報は、取得目的の範囲内で利用し、これらの目的以外で利用する場合には、利用者に対し事前に確認または同意を求めます。
- 第 24 条(個人情報の第三者への開示・提供の制限
- 本クラブでは、次のいずれかに該当する場合を除き、個人情報を第三者に開示・提供致しません。
- ご本人の同意がある場合
- 人の生命・身体又は財産の保護の為に必要な場合であって、緊急を要するなどご本人の同意を得ることが困難である場合
- 人の生命・身体又は財産の保護の為に必要な場合であって、緊急を要するなどご本人の同意を得ることが困難である場合
- 事業の継承に伴って個人情報を提供する場合
- 利用目的の達成に必要な範囲内において、業務委託先に開示又は提供する場合(※当該委託先に対して必要かつて適切な監督を行います)
- その他法令等に基づき第三者に対する開示又は提供が許される場合
- 第 25 条(費用の改定)
- 本クラブは、経済事情等を鑑み、会費等の改定を行うことができます。なお、この改定は、改定した日から将来に向かって適用するものとします。前項の会費等の改定を行う場合、本クラブは、本クラブの会員に対し、当該改定の1ヶ月前までに、書面によって通知するものとします。
- 第26条(禁止行為)
- 会員は、次の行為をしてはいけません。
- 本クラブの施設利用者、本クラブのスタッフ、本クラブまたは会社を誹謗・中傷する行為
-
施設利用者または本クラブのスタッフに対する以下の迷惑行
- (ア)殴打、身体を強く押す、強く掴む等の暴力行為
- (イ)物を投げる、壊す、叩く等の危険行為
- (ウ)奇声をあげる、大声で怒鳴る、行く手を阻む等の威嚇行為
- (エ)待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要等のストーカー行為
- (オ)正当な理由なく、面談、電話、その他の方法で拘束する行為
- 本クラブの施設内または本クラブの施設周辺において、盗撮、盗聴、痴漢、のぞき、露出、唾を吐く等、法令または公序良俗に反する行為
- 刃物等の危険物を館内に持ち込む行為
- 飲酒をしてからの施設の利用
- 本クラブの施設等を故意に⻑時間独占する行為
- 本クラブの施設等を破壊、損傷、乱暴に扱う等の行為
- 本クラブの器具、その他の備品の持ち出し行為
- 本クラブの許可なく、施設内において撮影をする行為
- 本クラブの許可なく、インターネット上で本クラブにおける情報を公開する行為
- 本クラブの施設内または本クラブの施設周辺における物品販売等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為
- 本クラブの施設内または本クラブの施設周辺におけるビラ等の配布、はり紙等の掲示、宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為
- 社会通念上または信義則上、不当または過度な要求行為
- その他本クラブの秩序を乱す行為
- 第27条(細則)
- 本会則に定めのない事項及び業務遂行上必要な事項は細則、利用規約等に よるほか、必要に応じ本クラブがこれを定めるものとします。
- 第 28 条(改定)
- 本会則の改定変更は、本クラブが必要に応じてこれを行うことができるものとし、その効力はすべて会員におよぶものとします。
制定日2022年9月1日